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群馬県介護サービス情報公表センター

介護保険について

◆介護保険制度

 介護保険制度は、寝たきりや痴呆などで、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護まで
 は必要ではないが、家事や身じたくなどで支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、状況に応じて保
 健・医療・福祉のサービスを総合的に受けられる制度です。
 介護保険制度は、65歳以上の方全員と40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険や会社の健康保険
 など)に加入している方が対象となります。


◆介護保険サービス利用の流れ

 介護保険は誰でもすぐに利用できるものではありません。 以下のように、規定の手続きを踏む必要がありま
 す。
 (1)市区町村に要介護認定の申請をします。
   介護保険が利用できる人は、65歳以上または40歳以上65歳未満で介護が必要になった原因が老化
   との医学的因果関係がある人です。
 (2)市区町村は訪問調査、主治医意見書などから審査を行います。
   申請日から30日以内に認定が行われます。
 (3)市区町村から認定結果が通知されます。
   認定結果には数段階の介護状態に区分されます。
   非該当に区分されると介護保険の利用は出来ません。
   認定された区分によって介護保険を適用できる介護サービスが異なります。
   介護サービスには、居宅サービスと施設サービスがあります。
 (4)ケアプランを作成します(居宅サービスの場合)。
   居宅で介護サービスを受ける場合には、ケアプランを作成する必要があります。
   どのような介護サービスをどのくらい利用するか計画書を作り、市区町村に届出ます。
   ケアプランはケアマネージャーに依頼するかまたは自分で作成します。
 (5)サービスを受けます(居宅サービスの場合)。
   ケアプランに従って、サービス事業者から介護サービスを 受けます。
 (6)都道府県知事の指定や許可を受けた施設に入所します(施設サービスの場合)。
   施設は施設サービス計画を作成し市区町村へ提出します。


◆介護保険サービスを受けられる人

 介護保険サービスを受けられる人は、以下の二種類に分けられます。
 (1)要介護状態(要支援状態)にある65歳以上の人。
 (2)要介護状態(要支援状態)にある40歳以上65歳未満の人で、要介護状態になった原因が老化との間
   に医学的関係が認められる特定疾病による場合。65歳以上の人は要介護状態になった原因は問われま
   せんが、40歳以上65歳未満の人は定められた特定疾病が原因の場合のみになります。
   特定疾病は以下の15種類が定められています。
   @筋萎縮性側索硬化症
   A後縦靭帯骨化症
   B骨折を伴う骨粗しょう症
   Cシャイ・ドレーガー症候群
   D初老期における認知症
   E脊髄小脳変性症
   F脊柱管狭窄症
   G早老症
   H糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
   I脳血管疾患
   Jパーキンソン病
   K閉塞性動脈硬化症
   L慢性間接リウマチ
   M慢性閉塞性肺疾患
   N両側の膝間接または股関節に著しい変形と伴う変形性関節症


◆要介護状態・要支援状態

 介護保険のサービスを受けられるのは、要介護状態または要支援状態に認定された人です。
 (1)要介護状態は介護保険法によって以下のように定義づけられています。
   身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部
   又は一部について、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。
 (2)要支援状態は介護保険法によって以下のように定義づけられています。
   身体上又は精神上の障害があるために、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、日常生活を営む
   のに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態。


◆介護保険の申請

 介護保険のサービスを受けるには、該当する市区町村に要介護認定の申請を行います。 申請は本人以外で
 も、家族、居宅介護支援事業者のケアマネージャー、在宅介護支援センター、社会保険労務士、介護保険施
 設が代行して行うことが出来ます。
 【申請書類】
  @介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  A介護保険被保険者証(65歳以上)
  B医療保険の被保険者証(65歳未満)
 申請してから30日以内に審査が行われれます。


◆要介護認定作業

 (1)市区町村は申請した人の自宅へ訪問調査を行います。
   訪問調査をする人は市区町村の職員が原則ですが、居宅支援事業者や介護支援施設のケアマネージャー
   に委託することも認められています。施設入居者の場合、施設のケアマネージャーが行う場合もあります。
 (2)市区町村から主治医へ直接、主治医意見書の作成依頼を行います。
   主治医がいない場合には、市区町村が指定する医師の診断を受けます。
 (3)訪問調査と主治医意見書をもとに数値化し、コンピュータによって仮の要介護度を決めます(1次判定)。
 (4)介護認定審査会で、1次判定の結果を原案に要介護度を決定します。
   ここで、要介護・要支援に認定されると要介護度・要支援度に応じた介護保険サービスが受けられます。
   非該当に認定されると介護保険サービスは受けられません。


◆要介護認定の有効期間と更新

 新規の要介護認定の有効期間は原則6ヶ月です。市区町村によって3ヶ月から5ヶ月の間で短縮することが可
 能です。
 有効期間が終了するまでに更新手続きをする必要があります。
 更新認定の有効期間は原則12ヶ月です。
 市区町村によって3ヶ月から5ヶ月の間で短縮または13ヶ月から24ヶ月の間で延長することが可能です。
 住所を移転した場合には、あらためて移転先の市区町村の認定を受ける必要があります。
 また、要介護認定の期間中でも状態が悪化したときには、いつでも要介護度の認定区分の変更を申請すること
 が出来ます。


◆要介護の原因が老化以外の場合

 業務上の事故や病気または交通事故による要介護状態になった場合、介護保険ではなく労働者災害補償保
 険、自動車賠償責任保険より給付を受けることも出来ます。
 介護保険の場合には1割の自己負担、支給限度額がありますが、労働者災害補償保険や自動車賠償責任
 保険には自己負担がありませんので、労働者災害補償保険や自動車賠償責任保険の方がよい場合もありま
 す。


◆ケアプランの作成(居宅介護の場合)

 自宅で介護を受ける場合、ケアプラン(居宅介護サービス計画)を作成し市区町村に届ける必要があります。
 要介護認定の要介護度によって上限給付額が決まり、その範囲内でサービスを受けられるようにケアプランを
 作成します。しかし個人では、サービスの種類や費用の計算方法、サービスを提供する事業者の情報などを持
 っていません。
 ケアプランは自分で作成(セルフケアプラン)しても構いませんが、専門知識を有する居宅介護支援事業者のケ
 アマネージャー(介護支援専門員)に作成を依頼する方法が一般的です。
 ケアマネージャーはサービスを受ける人が自由に選べます。
 ケアマネージャーはサービスを受ける人の要望を取り入れながらケアプランを作成します。
 介護サービスは、ケアプランに沿ってケアマネージャーが手配したサービス事業者が提供します。
 ケアマネージャーは、サービスの提供後には費用と利用者の負担額を算定し、給付管理票を作成します。
 ケアプランの変更はいつでも出来ます。
 ケアプランの作成は10割給付で自己負担なしで利用できます。


◆認定前に受けた介護サービス

 要介護認定を受けると、その効力は申請時に遡って有効になります。申請時から認定までの間は、暫定ケアプ
 ランを作成しサービスを受けることになります。ただし、要介護認定がおりないと給付は受けられず自己負担にな
 ります。また、受けられる介護保険のサービスは認定された要介護度によって異なるので、認定された要介護度
 以上のサービスも自己負担となります。


◆サービス事業者

 介護保険のサービスを提供する事業者は、都道府県知事の指定事業者になる必要があります。
 指定事業者には3種類あります。
 (1)指定居宅介護支援事業者
 (2)指定居宅サービス事業者
 (3)指定介護保険施設
 居宅サービスの中で、居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具
 貸与は市区町村の判断で、住民参加型在宅福祉サービス団体のサービスも介護保険の対象に出来ます(基
 準該当居宅サービス)。
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